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年金・保険 4月から変わる年金制度(2) 在職老齢年金の対象範囲が拡大

今日は、在職老齢年金の対象拡大について。

年金をもらいながら会社で勤務すると、支給される給与額と受給している年金額に応じて老齢年金が減額される「在職老齢年金」制度があります。

この制度、これまでは65歳未満の方が対象となっていましたが、4月からは70歳以上の方も、会社で勤務している場合には、支給される給与額と年金額に応じて老齢年金が減額される場合が出てきます。

具体的には、毎月の給与額と厚生年金の月額を合計して48万円を超えた場合、超えた額の半額を厚生年金の月額分から差し引く事となります。

例えば、年金の支給月額が8万円、毎月の給与額と厚生年金の月額を足して42万円のときは、1万円の老齢厚生年金が支給停止となり、年金支給月額は7万円となります。
8万円-(8万円+42万円-48万円)÷2=7万円

在職老齢年金の対象が拡大された理由として、就労して負担能力のある70歳以上の年金受給者については、世代間の公平性や高齢世代内の公平性という観点から、一定額の負担をしてもらおうというところのようです。

手続きは会社側が行い、4月からは、昭和12年4月2日以降にお生まれの方を雇用した場合、70歳以上被用者該当届等の届出を行う事となります。
なお、厚生年金保険の被保険者ではないため、保険料の徴収はなく、年金額の減額についても基礎年金部分の減額はありません。

投稿日:2007/04/03
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