人事・労務の知恵袋

年金・保険 4月から変わる年金制度(1) 年金分割制度がスタート

4月から雇用保険・健康保険・厚生年金の制度が変更されますので、その中から変更ポイントと注意点を今週はお伝えしていきたいと思います。
まずは、年金関連の改正から。

年金制度では、離婚された夫婦が年金を分け合う事ができる「年金分割制度」がスタートします。

4月1日以降に離婚する夫婦は、婚姻期間中の厚生年金や共済年金の報酬比例部分にあたる年金について、両者の合意により、最大半分まで分割ができます。基礎年金部分については各自の年金額として支給されますので、分割分の対象とはなりません。

分割できる期間については、年金分割がスタートする4月1日より前からの婚姻期間についても含まれます。

ちなみに事実婚関係にあった場合は、平成19年4月1日以後に事実婚が解消したと認められ、事実婚であった間に、相手の方の被扶養配偶者として国民年金の第3号被保険者と認定されていた期間があると対象とする事ができます。

分割の割合ですが、分割する側・分割される側の双方の持分が不公平にならない範囲で定めるようにされ、お互いの合意で決まらなければ、家庭裁判所への申し立てによって決める事ができます。

分割された年金は、年金の受給権や年金額そのものを分割するものではなく、年金額を計算する元となる保険料納付記録(標準報酬)を分割するものですので、分割を受けた方は、ご自身の分割前の公的年金加入期間等によっては、受給資格要件を満たしていないと年金を受給できません。

また、分割された年金はすぐにもらえるとは限らず、ご自身の生年月日に応じた支給開始年齢にならないと、実際に年金を受給することはできないのです。

なお現在年金を受給されている方が、年金を分割された場合には、原則として分割があった月の翌月から年金額が改定されます。

この制度を利用するには、原則として離婚した日の翌日から2年以内に申請する事が必要となります。

この年金分割制度が決定された後、離婚件数が以前の3割程度まで減少したらしく、それも50歳以上の方の離婚件数の減少が顕著だったようです。
今月以降は、年金分割に合わせて離婚件数が増加していくのでしょうか。。。

投稿日:2007/04/02
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