共同通信記事より
勤務先の会社内で開かれた飲み会に出席後、帰宅途中に地下鉄の駅の階段で転落死した建設会社部次長の男性(当時44)について、妻が「通勤災害で労災にあたる」として、遺族補償などを不支給とした中央労働基準監督署(東京)の処分取り消しを求めた訴訟の判決で、東京地裁は3月28日、労災と認めました。
訴訟で労基署は「会合は業務ではない。飲酒量も相当あった」と主張しましたが、佐村浩之裁判長は「酒類を伴う会合でも、男性にとっては懇親会と異なり、部下から意見や要望を聞く場で出席は職務。飲酒は多量ではなく、酔いが事故原因とも言えない。降雨の影響で足元も滑りやすかった」と判断しました。
判決によると、男性は1999年12月、東京都中央区の勤務先2階で開かれた会議の後、午後5時ごろから6階で開かれた会合で缶ビール3本、紙コップ半分ほどのウイスキーを3杯飲んだ。
午後10時15分ごろに退社し、約10分後、地下鉄日比谷線築地駅入り口の階段で約18段下の踊り場まで転落。頭を強く打ち、病院に運ばれたが死亡したものです。
(以上、記事より)
労働災害の認定について、社内での飲み会を職務のひとつと判断し通勤災害と認定した注目される判決です。
判決内容を全部確認はできていませんが、場所が事業所内であった事、社内会議から引き続き行われた懇親会である事が、飲み会を職務上と判断した要因のひとつとも考えられます。
労働災害は、同様の事象であっても、ほんのちょっとした背景の違いで認定されたりされなかったりと様々な結果が出されます。
飲酒量は多量でないと判決ではされていますが、個々人で飲酒量の限度が違う事から、酔いが事故原因とはいえないとする点での判断は何とも難しいところかもしれません。
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- 人事・労務 社内飲み会も業務と、帰宅中の転落死を労災認定
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投稿日:2007/03/29
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