今年も労働保険の年度更新手続時期となりました。
※年度更新手続きとは、労災保険料と雇用保険料についての、平成18年度分の確定保険料と平成19年度分の概算保険料の申告・納付手続のことをいいます。
昨年と大きく変わったのは、石綿(アスベスト)健康被害救済のための「一般拠出金」の申告・納付が始まる点です。
この拠出金は、平成18年度(平成18年4月~平成19年3月)までに支給した賃金総額に対して、料率0.05/1000の拠出となります。
例えば、年度で1億円の賃金総額があったとしたら、5,000円の拠出金となります。
詳しくは↓をご確認ください。
平成19年度の労働保険の年度更新手続等について/厚生労働省
人事・労務の知恵袋
- 法改正 平成19年度の労働保険の年度更新手続等について
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投稿日:2007/03/27
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