平成23年6月30日より施行された「雇用促進税制」。
事業年度中に雇用保険の一般被保険者数を5人以上(中小企業は2人以上)増やし、かつ10%以上増加させるなど一定の要件を満たした事業主に対する税制優遇制度が拡充され、雇用保険の一般被保険者数1人あたりの税額控除額が20万円から40万円になりました。
ただし法人税額の10%(中小企業は20%)が上限となります。
【主な対象要件】
1.適用年度とその前事業年度に、事業主都合による解雇者がいないこと
2.適用年度に雇用保険の一般被保険者の数を5人以上(中小企業の場合は2人以上)増やし、かつ、10%以上増加させていること
3.適用年度における給与等の支給額が、比較給与等支給額以上であること
4.風俗営業等を営む事業主ではないこと
5.適用される事業年度の開始後2ヶ月以内(個人事業主の場合は3月15日まで)に、雇用促進計画が届出されていること
上記の要件を満たしている場合に雇用促進税制を受ける事ができますので、決算時期になりましたら、雇用促進計画のコピーを添付して管轄の税務署に申告してください。
ちなみに東京都のH23年度申告達成率は31.8%
計画申請4,787件に対して達成数1,523件となっています。
雇用促進計画書記載の注意点
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudouseisaku/dl/koyousokushinzei_02_pamp.pdf
雇用促進税制に関するQA
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudouseisaku/dl/koyousokushinzei_qa.pdf
案内リーフレット
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudouseisaku/dl/koyousokushinzei_01_leaf.pdf
国税庁のリーフレット
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudouseisaku/dl/koyousokushinzei_01_leaf.pdf
就業規則や賃金制度を見直したい
社会保険料の見直しを考えてみたい
社員のやる気が出る仕組みにしたい
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1.適用年度とその前事業年度に、事業主都合による解雇者がいないこと
2.適用年度に雇用保険の一般被保険者の数を5人以上(中小企業の場合は2人以上)増やし、かつ、10%以上増加させていること
3.適用年度における給与等の支給額が、比較給与等支給額以上であること
4.風俗営業等を営む事業主ではないこと
5.適用される事業年度の開始後2ヶ月以内(個人事業主の場合は3月15日まで)に、雇用促進計画が届出されていること
上記の要件を満たしている場合に雇用促進税制を受ける事ができますので、決算時期になりましたら、雇用促進計画のコピーを添付して管轄の税務署に申告してください。
ちなみに東京都のH23年度申告達成率は31.8%
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