パート・アルバイトでも育児休業は取れるのか?育児休業を認めなければならないのか?のご相談をよく受けます。
下記のように一定の要件を満たしている場合は、所定労働時間や勤務日数の多少にかかわらず、原則としてパートタイマーも育児休業を取る事ができます。
下記のように一定の要件を満たしている場合は、所定労働時間や勤務日数の多少にかかわらず、原則としてパートタイマーも育児休業を取る事ができます。
1)雇用期間の定めがない場合
2)既に1年以上雇用されている場合
3)育児休業の申出時点で、子どもの1歳の誕生日以降も引き続き雇用されることが見込まれている
4)子どもの2歳の誕生日の前々日までに雇用契約が満了しているが、更新されないことが育児休業の申し出時点で明らかになっていない
4)子どもの2歳の誕生日の前々日までに雇用契約が満了しているが、更新されないことが育児休業の申し出時点で明らかになっていない
とはいえ、社員と比較すると所定労働日数が少なかったりするため、労使協定を締結し一定範囲までを適用するように制限をします。
・雇用期間が1年未満の者
・1週間の所定労働日数が2日以下の者
を対象外とする事が可能です。
元々がフルタイムではなく短時間勤務であったり、1週間の所定労働日数が少なかったりするため、産前休暇の時点から勤務の見直しがしやすいともいえますが、体調によっては突発的に休んだりする事も発生します。
妊婦自身は体調管理に注意しながら会社ともよく相談をし、体調に影響ない働き方ができるよよう配慮してもらい、一方で「妊婦なんだから・・・」と自己主張ばかりせず、他の社員からのサポートも必要な時期であると認識し、相互支援を得られるよう配慮する意識も必要でしょう。
有期契約労働者の育児休業取得推進に向けて
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet/pdf/ikuji_h23_3.pdf
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