IT企業からのご相談がありました。
エンジニア社員の年次有給休暇取得日に、サーバーダウンへの対処人員が確保できず、緊急的に業務命令で出社を指示しました。
出社してもらった時間は、17時~23時30分までの6時間30分となり、この勤務はどのように扱うのでしょうか。
ご質問のケースは、年次有給休暇の取得を一旦取り消しとし、17時~23時30分までの6時間30分から休憩時間を除いた時間を出勤として扱います。
この時、所定労働時間は超えていませんので、深夜勤務分だけ割増賃金の対象となります。
この日の扱いとしては、本来であれば1日分の年次有給休暇を取得する予定であったものを、緊急的な業務指示により出社をしてもらったわけですから、所定労働時間に満たない分を控除する事はせず、所定労働時間勤務したものとして扱うのが宜しいでしょう。
ちなみに年次有給休暇は暦日単位となります。
年次有給休暇は原則として事前に請求をするものであり、いわゆる時季変更権も突発的な業務指示に対するものではありません。
取得当日に突発で業務が発生するのは、あくまでもイレギュラーな事であると認識し、本人の不利にならないような配慮が必要でしょう。
年次有給休暇に関するQ&A
http://osaka-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/yokuaru_goshitsumon/jigyounushi/kyuka.html
自社に合った就業規則や賃金制度に見直しをしたい
社会保険料と賃金の見直しを考えてみたい
社員のやる気が出る仕組みにしたい
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この時、所定労働時間は超えていませんので、深夜勤務分だけ割増賃金の対象となります。
この日の扱いとしては、本来であれば1日分の年次有給休暇を取得する予定であったものを、緊急的な業務指示により出社をしてもらったわけですから、所定労働時間に満たない分を控除する事はせず、所定労働時間勤務したものとして扱うのが宜しいでしょう。
ちなみに年次有給休暇は暦日単位となります。
年次有給休暇は原則として事前に請求をするものであり、いわゆる時季変更権も突発的な業務指示に対するものではありません。
取得当日に突発で業務が発生するのは、あくまでもイレギュラーな事であると認識し、本人の不利にならないような配慮が必要でしょう。
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