人事・労務の知恵袋

人事・労務 法改正後も多くの企業で定年は一律60歳

130828-1産労総合研究所が「2013年 中高齢層の賃金・処遇に関する調査」結果を公表しました。



調査結果のポイントは以下の通り。

1)定年年齢と60歳代前半層の社員の雇用形態
・改正高年齢者雇用安定法施行後も、大多数の企業は、定年年齢を「全員一律」に「60歳」としている。
・雇用形態としては「嘱託・契約社員」がほとんど

2)40~59歳の賃金カーブ
・毎年の賃金上昇幅が少なくなる「逓減型」が約3割(31.5%)で最多
・賃金カーブの修正は、「基本的賃金で実施」が約8割(81.1%、複数回答)

3)60歳代前半層の賃金の決め方
・賃金の決め方は、「個人ごとに異なる」34.7%に対し、「一律に定年時賃金の一定率を減額」28.8%、「一律定額制」18.6%

4)60歳代前半層の賃金決定と年金・給付金の受給
・賃金決定にあたり「公的給付金の受給は前提としない」企業が44.5%
・大企業、中堅企業では5割に達する

5)ベースアップが実施された場合の取り扱い
・今後ベアが実施されても、60歳以上の再雇用者には「ベアの適用なし」54.7%

6)60歳代前半層に対する人事評価
・60歳代前半層について「人事評価を行っている」企業は53.3%と約半数
・評価結果は「賞与・一時金に反映」が6割、「月例賃金に反映」が4割(複数回答)

7)高年齢者雇用についての課題
・60歳以降の雇用で課題となるのは、「職務配分」、「職場配置」、「モラール維持」など


今年4月の法改正前後には、多くの企業で定年年齢の見直しを検討されましたが、結局は現行と変わらず「60歳定年」を選び、65歳までは段階に応じて定年年齢を引き上げている方法としました。

全社員の中で定年を迎える社員数が少ないため、積極的に65歳定年とするというところには至っていないというのが現実だったのではないかと捉えています。

むしろ、これから定年を迎える40歳代後半の賃金カーブと処遇について、どのようにしていくべきなのかが課題となっているようです。

2013年 中高齢層の賃金・処遇に関する調査
http://www.e-sanro.net/sri/news/pr_1308/download/pr_1308.pdf


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投稿日:2013/08/28
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