【今回のワンポイント】
1.度々欠勤がある場合は、一度産業医の診断を受診させ業務遂行が可能か判断
2.周囲の負担も考慮し、再度休職を指示する事も検討する
Q.
メンタル不全でたびたび欠勤している従業員がいます。
既に、6か月の休職をしたのですが、その後、復職しても度々欠勤があります。
欠勤理由は、頭痛、腹痛、風邪、発熱等で、欠勤が続くわけではないので診断書の提出は指示していません。
以前の病気と関連性があれば休職をするようにと促してみたのですが、本人は「病院で検査してもらったが、前と同じ病気はいえないようだ」と主張し、休職を拒否しています。
毎回、事前に連絡はあるのですが、その度に、急に他の従業員が業務をカバーする事になり、周りの従業員のモチベーションが下がってしまい、社内の雰囲気が悪くなっています。
そこで、このような従業員の給与を下げたいのですが可能でしょうか?
A.
給与の降給は、勤務態度に問題があるなど、人事評価において勤怠の指標があれば評価制度の範囲で行うことが可能です。
この場合は、労働基準法で定める減給制裁とは性質が異なるため、10%内などの制限があるものではありません。
給与の降給は、勤務態度に問題があるなど、人事評価において勤怠の指標があれば評価制度の範囲で行うことが可能です。
この場合は、労働基準法で定める減給制裁とは性質が異なるため、10%内などの制限があるものではありません。
欠勤が発生しているようですので、欠勤分の減額はされているのでしょう。
まずは給与面を検討する前に、産業医の受診をしてもらい、業務遂行が可能かどうかを判断すべきでしょう。
まずは給与面を検討する前に、産業医の受診をしてもらい、業務遂行が可能かどうかを判断すべきでしょう。
主治医は日常生活ができるかかどうかで判断しますが、産業医は現状の業務を問題なく行えるかどうかを判断し診断しますので、このような場合は、産業医の診断が重要となります。
産 業医の診断により、業務が可能と判断された場合でも、現実に欠勤が発生していることから、このまま現在の業務を続けるのではなく、精神的な負担が少なくな るよう軽易な業務に転換したり、一定期間短時間勤務をしてもらうなどのリハビリ期間を設け、徐々に慣らしていくことを検討されてはいかがでしょうか。
また、産業医の診断結果によっては、本人が拒否したとしても、再度休職を指示する必要も出てくるでしょう。
その際は、本人に余計な不安を与えないよう、会社としては体調を完全に戻し健康な状態での復職を望んでいることを伝えるようにします。
会社と従業員の双方が、お互いに納得できる働き方を目指してみてはいかがでしょうか。
職場におけるこころの健康づくり
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/anzen/dl/101004-3.pdf
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