人事・労務の知恵袋

年金・保険 今後、次々と改正される年金制度

我々の日常生活にも影響がある年金制度。

今週は、今後の年金制度の改正に関する情報をお伝えします。

まず企業活動に影響をあるものとして、以下の改正があります。

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■健康保険、厚生年金保険の保険料を、産休期間中も保険料免除とする。平成26年 4月1日~)

現在は、産前・産後休業期間中の保険料は、本人・企業ともに保険料の徴収がされていますが、法改正後は、育児休業期間中と同じく、本人・企業ともに保険料負担が免除されます。

また産前・産後休業期間終了後に報酬が低くなった際に、保険料の計算元となる標準報酬が高いままで保険料が計算されないよう、産前・産後休業期間終了後の3ヶ月間の報酬を元に保険料を決定するようになります。(現在の育児休業終了後の取扱いと同じ)


■短時間労働者に対する厚生年金・健康保険の適用拡大を行う平成28年10月1日~)

現行は、原則として通常の労働者の75%以上の労働時間・労働日数がある場合は、被保険者として保険加入が必要となります。

これを法改正後は、従業員数500人超の企業を前提に、以下の要件を満たす場合は保険加入が必要とされます。

1)労働時間が1週20時間以上ある
2)月額賃金が88,000円以上ある(年収106万円以上) 
3)勤務期間が継続して1年以上ある


企業活動に直接影響はない年金制度自体の主な改正は、次の通り。

■老齢基礎年金、老齢厚生年金等のの受給資格期間を現在の25年(300月)から10年(120月)に短縮する。(平成27年10月1日)

■基礎年金の国庫負担2分の1を平成26年度より恒久化する。(平成26年 4月1日)

■遺族基礎年金の父子家庭への支給を行う。(平成26年 4月1日)

■厚生年金に公務員及び私学教職員も加入し、2階部分は厚生年金に統一する。(平成27年10月1日)

■共済年金・厚生年金の保険料率(上限18.3%)を統一し、制度の差異を解消する。

■共済年金にある公的年金としての3階部分(職域部分)は廃止する。


産前・産後休業中の保険料免除は来年4月から実施されますので、対象となる社員がいる場合は手続きを忘れないようにご注意ください。

今後実施予定の、パート・アルバイト等の保険加入要件の引き下げは、今後の人事施策にも影響が必至で、今から保険加入者が増えた場合の人件費予算など検討を進めておく必要がありそうです。

年金制度の改正について(社会保障・税一体改革関連)
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/nenkin/nenkin/topics/2012/tp0829-01.html

 
公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律(平成24年法律第62号)
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/nenkin/nenkin/topics/2012/dl/0829_01_01.pdf

被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成24年法律第63号)
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/nenkin/nenkin/topics/2012/dl/0829_01_11.pdf

国民年金法等の一部を改正する法律等の一部を改正する法律(平成24年法律第99号)
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/nenkin/nenkin/topics/2012/dl/0829_01_21.pdf

年金生活者支援給付金の支給に関する法律(平成24年法律第102号)
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/nenkin/nenkin/topics/2012/dl/0829_01_31.pdf


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投稿日:2013/10/07
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