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人事・労務 マイカー通勤・自動車運転時の既往症管理

京都の祇園で起きた運転手含め8名が死亡した自動車事故では、運転手の持病である「てんかん発作」が事故の原因ではないかと操作が進められています。

http://goo.gl/1zplj(日本経済新聞より)

従業員に既往症があるかどうかは、通常であれば、業務に支障がないか採用時に確認をします。

雇入れ時の健康診断だけでは既往症を確認する事は難しいでしょう。

既往症があるのか、その傷病は現在も療養中なのか、既に完治しており一定期間が経過しているのかなど、いずれも「本人からの申告」がないと分からない点が、管理の難しさにつながっています。

これから入社をするという場合には、既往症を告知すると採用してもらえないのではないかと、事前に伝える事を嫌がる傾向があるのも否めません。

では会社としては、どうやって既往症を確認し管理をしていくのがよいのでしょう。

マイカー通勤を認めていたり、業務中に恒常的に自動車運転が必要となる場合には、特に慎重に確認をしなければいけません。

いずれの企業でも、マイカー通勤を認める際に任意保険の加入状況や車検証の確認はされていますが、既往症の確認まで行っている事は、あまり見られません。

マイカー通勤を認める際、または業務で自動車を利用する場合には、自動車の利用に限定した上で既往症の申告をしてもらうようなルールを設ける事も必要でしょう。

自動車運転に限らず、職種によっては、毎日業務を始める前に健康測定をし、結果に問題がある場合には一定の業務にはつかせないようにするなど制限を加えているケースもあります。

今回の事故では、てんかんによる発作が原因かもしれないと捜査が進められていますが、これ以外にも睡眠時無呼吸症候群が原因で、運転中に急に睡魔に襲われ運転事故を起こしてしまったなどもありますの。

既往症の継続的な確認と、日々の運転前健康状態チェックを行い、自動車事故につながらないよう事前に予防をしておく事が肝要です。

自動車運転者の労働時間等の改善の基準
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudoujouken05/

自動車運転中の内因性急死の実態と予防
http://www.iatss.or.jp/pdf/review/25/25-2-07.pdf


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投稿日:2012/04/14
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