人事・労務の知恵袋

雇用・定年 雇用保険制度の見直し、育児休業給付は増額
今後の雇用保険制度の見直しとして、以下の内容が検討されています。


■平成25年度末までの暫定措置

解雇、雇止め等による離職者に支給する失業給付(基本手当)の所定給付日数を60日間延長する個別延長給付を、支給要件を厳格化する上で延長する
 
雇止め等の離職者(特定理由離職者)に支給する失業給付は、現在、解雇等の者と同じ給付日数が支給されていますが、これを延長

常用就職支度手当の対象者に40歳未満の者を追加する
 
 
■就業促進手当(再就職手当)

失業給付を受給していた者が早期に再就職し、6ヶ月間同じ職場に定着した場合に、現行の給付に加えて、基本手当日額に支給残日数の一定割合を乗じた額を上限に、離職前賃金と再就職後賃金との差額の6ヶ月分を一時金として支給する
 

■教育訓練給付の拡充等
 
教育訓練給付(受講費用の2割を支給、給付上限10万円)を拡充し、専門的・実践的な教育訓練(原則2年。資格につながる場合等は最大3年)を受けた場合、以下の給付を行う。
 
・給付額を受講費用の4割に引き上げ
 
・資格を取得し、これが就職の要因となった場合は受講費用の2割を追加で給付
講座費用が80万円まで(1年の給付上限は48万円)で、10年以上の雇用保険被保険者期間がある場合(初めて教育訓練を受ける場合は2年以上の被保険者期間がある者)
 
・45歳未満の離職者が高度な教育訓練講座を受けて学び直す場合に、暫定的に5年間、基本手当の半額を訓練期間中給付する。
 
 
■育児休業給付
 
育児休業給付の給付割合を、育児休業開始後6ヶ月間は現行の50%から67%に引き上げる。
 
 
■雇用保険料率

平成26年度の雇用保険料率を、今年度と同じく13.5/1000とする(失業等給付10/1000・二事業3.5/1000)。 



見直し内容は、就職困難者の範囲を40歳まで拡げ、教育訓練負担を減らし、より専門的・高度な技術を身につけ再就職してもらうという狙いがみられます。

また育児休業給付の給付率引き上げは、育児休業中の収入減少を支え、パパママ育休の取得拡充を図っているようです。

企業側からすれば、出産後に育児休業をとり復職する従業員が増える事につながります。

以前もお伝えした通り、復職後の短時間勤務期間の就業環境をどうするかが課題となります。

短時間勤務者が自身の仕事に意欲と責任をもてるような環境作りが求められています。


審議会報告資料
http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-11607000-Shokugyouanteikyoku-Koyouhokenka/0000033647.pdf


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投稿日:2013/12/27
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