140131以前お伝えした労働者派遣法の見直しについて、労働政策審議会・職業安定分科会労働力需給制度部会から報告書が出されました。

今回の報告書で注目されるのは、やはり、特定労働者派遣の廃止と、派遣期間の制限の見直しです。

特定労働者派遣は廃止され、一般労働者派遣に一本化され「許可制」が妥当とされています。

これにより小規模の派遣元企業での雇用に影響が出ないよう、一定の経過措置期間を設けて対応していくようです。

派遣期間の制限見直しについて、個人単位では同じ組織単位への派遣は原則3年までとし、同一事業所への派遣労働者受け入れも原則3年までとしています。

ただし、労働者の過半数代表者の意見聴取を行うと、3年単位で期間を延長する事ができるとしており、実質的には、派遣期間に制限がなくなるとなります。

他には、登録型派遣・製造業務派遣は現状のまま継続とし、専門26業務の廃止も盛り込まれています。

2015年4月改正施行を目指しているようですが、企業の人員配置に影響を与えることは必至であり、また特定労働者派遣の廃止に向けての経過措置にも注目されます。

労働者派遣制度の改正について(報告書)
http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-11654000-Shokugyouanteikyokuhakenyukiroudoutaisakubu-Jukyuchouseijigyouka/0000036087.pdf


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