人事・労務の知恵袋

人事・労務 有期労働契約の無期転換ルールの特例

平成25年4月より労働契約法が改正され、これ以降の有期雇用契約については5年を超えたところから、本人の申し出があれば無期雇用契約にしなければならないとされています。

この無期雇用へ転換しなければならない要件に、特例ルールを設け、5年を超えても有期雇用のままとする案が検討されています。


【特例の原則】
1.一定の期間内に完了する業務に従事する高収入かつ高度な専門的知識、技術又は経験を有する有期契約労働者 


2.定年後引き続いて雇用される有期契約労働者について、それぞれの特性に応じた適切な雇用管理を実施するとともに、無期転換申込権が発生するまでの期間


【具体的な要件】
1-1.一定の期間内に完了する業務については、企業内の期間限定のプロジェクト業務のうち、高度な専門的知識等を必要とするもの

1-2. 年収及び高度の専門的知識等の要件については、1回の労働契約期間の特例の要件として法案成立後に厚生労働省令等で定める。なお、国家戦略特別区域法で、対象者全てに常時雇用される一般の労働者と比較して高い年収水準を設定することが求められる。

2.定年に達した後に、同一の事業主又はグループ会社で引き続いて雇用される高齢者。


【特例とされる期間】
1.10年を上限とし、プロジェクトの完了までの期間

2.当該事業主に継続して雇用されている期間は、通算契約期間に算入しない 


これらの特定が認められると、高度技術のプロジェクト等では最大10年間、定年後の継続雇用は無期限になるわけです。

昨年4月の改正にあわせ、定年後の継続雇用について各社とも諸制度を変更してきましたが、この特例が認められた場合には、再度の検討が必要となります。

有期労働契約の無期転換ルールの特例等について(報告)(骨子案) 
http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12602000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Roudouseisakutantou/0000036573.pdf


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投稿日:2014/02/13
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