人事・労務の知恵袋

人事・労務 パート労働者、仕事が同じなら正社員と同じ処遇に

パートタイム労働法の改正が2月14日に閣議決定されました。

有期雇用のパート労働者でも、正社員と同じ仕事をしていれば賃金などの待遇を同じにするようにし、またパート労働者を雇う際に、正社員への転換制度などの説明や相談窓口の設置を義務付け、パート労働者の処遇改善を目指すものです。


【改正のポイント】

1.差別的取扱いの禁止義務

・短時間労働者の待遇を正社員と異なるものとする場合は、職務内容や責任度合い、配置転換の可能性などから判断し、合理的なものである事。

・職務内容から正社員と同程度の処遇とするパート労働者は、無期雇用だけではなく、有期雇用者も含む。


2.正社員転換制度等の説明義務

・パート労働者を雇用する際には、正社員転換制度等の待遇に関する説明を行う。

・パート労働者からの相談に応じられる体制を設ける。


法改正後は、有期雇用のパート労働者であっても、正社員と同程度の業務を行っている場合は、給与面などの処遇改善が義務付けられる事となり、小売業や流通業で、パート労働者が正社員と変わらない業務を行っているにも関わらず処遇の差が大きい場合などに影響がありそうです。

パート労働者を積極的に雇用し活用したいと思う一方で、仕事への責任意識が低いパート労働者が多く、また年収や社会保険加入の点から労働時間の調整が必要だったりというのも現実にあります。

社会保険への加入範囲(1週の労働時間)が今後拡大され、今回の改正により、職務内容等によっては給与額も見直しが必要となると、人件費アップにつながると捉える企業では、思うようにパート労働者を活用するのが難しくなります。

企業に対する責任が重くなりつつある労働各法の改正は、中小企業の企業体力を奪いかねません。

ここは先を見据えて、慎重に進めて欲しいものです。


短時間働者の雇用管理の改善等に関する法律の一部を改正する法律案要綱
http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-11904000-Koyoukintoujidoukateikyoku-Tanjikanzaitakuroudouka/img-122171401_1.pdf


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投稿日:2014/02/17
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