最近の相談事項より、衛生管理者の選任と衛生委員会の開催要件について。

従業員数が50名以上になると、1人以上の衛生管理者の選任と衛生委員会開催が必要となります。(産業医の選任もセット)

衛生管理者は事業所専属の者を選任しなければいけませんので、複数事業所がある場合は、複数の衛生管理者を選任する必要があります。

選任要件は、従業員数や有害業務の有無により異なります。

衛生管理者の業務としては、1)健康に異常のある者の発見・処置、2)作業環境の衛生上の調査・改善、3)救急用具の点検・整備、4)健康相談、5)労働者の傷病等の統計、などがあります。

また毎月1回以上、衛生委員会を開催しなければいけません。

衛生委員会は、議長、その他委員で構成されますが、人数要件はありません。

議長は、総括安全衛生管理者か、事業を統括管理する者として管理部役員・管理部門長などで事業者が指名した者がなります。

代表取締役が必ず議長になるというものではありません。

その他委員は、衛生管理者、産業医、ならびに当該事業場の労働者で衛生に関する経験者で構成され、半数は、過半数労働者代表の推薦により事業者が指名する必要があります。

委員会では、労働者や事業所内での安全衛生に関する事項や、健康診断結果への対応、精神疾患や長時間労働への対応策等について審議をし、必要に応じて規程を作成したりします。

議事録は3年間保管義務があります。


中小企業では、従業員数が50名以上になっても、衛生管理者・産業医の選任がされていない事が多いのが実情です。

一方で、最近の傾向として、従業員数が50名未満であっても、メンタルヘルス対策を得意とする会社指定医をおくケースが増えており、産業医や衛生管理者へのニーズもメンタルヘルス対策を主としたものが求められています。

衛生管理者について
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/faq/5.html

衛生委員会について
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/faq/10.html


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