10月に消費税がアップされ、これにより定期券代が値上がりしますが、これは固定的賃金の変動に該当し、健康保険料や厚生年金保険料の月額変更届の対象となるのでしょうか。
結論からいくと、1ヶ月分の定期代相当額など、一定額の通勤手当を支払っている場合は固定的賃金とされますので、今回のように増税による値上がりは固定的賃金の変動に該当します。
結果として、保険料の計算基礎となる標準報酬が2等級以上変動する場合は、随時改定(月額変更の届出)の必要があります。
6ヶ月ごとに通勤交通費を支給している場合は、支給する月以降の給与支給額により随時改定(月額変更の届出)の対象となった場合は、届出が必要となります。
1ヶ月分の定期代相当額を支給している場合は、10月以降しばらくの期間は、随時改定(月額変更の届出)に該当するか確認しなければならないでしょう。
なお4月~6月に固定給の変動があり、保険料の算定基礎となる標準報酬が2等級以上変動する方については、7月・8月で随時改定(月額変更の届出)を行うものとし、定時決定(算定基礎の届出)の対象に含めないものとなりますので、取り扱いにご注意ください。
1ヶ月分の定期代相当額を支給している場合は、10月以降しばらくの期間は、随時改定(月額変更の届出)に該当するか確認しなければならないでしょう。
なお4月~6月に固定給の変動があり、保険料の算定基礎となる標準報酬が2等級以上変動する方については、7月・8月で随時改定(月額変更の届出)を行うものとし、定時決定(算定基礎の届出)の対象に含めないものとなりますので、取り扱いにご注意ください。
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