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人事・労務 自動車運転時は社員の病歴に要注意

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危険運転致死傷罪と自動車運転過失致死傷罪が刑法から削除され、新しく「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」が、5月20日より施行されます。
 

これまでは飲酒運転などで死傷事故を起こしても、危険運転致死傷罪の適用が見送られるケースがあり、交通事故の発生実態に即した法整備が求められていました。
 

今回の新法では、一方通行路や高速道路の逆走、歩行者天国の暴走など 「通行禁止道路」を 危険な速度で走行した場合の罰則が追加されています。
 

また、飲酒・薬物・てんかん等病気の影響により「正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で運転」して起こした死傷事故に対しては危険運転致死傷罪が適用され、飲酒や薬物の影響により自動車を運転して死傷事故を起こした際に、飲酒が見つかるのを逃れるために、さらにお酒を飲んだり、事故現場から離れてアルコール等の濃度を減らそうとする行為に対する処罰規定が新設されます。
 

企業が自動車運転をさせたり、自家用車通勤を認める場合には、特に病気による交通事故に対して注意しなければいけません。
 

統合失調症、低血糖症、そううつ病、再発性の失神、重度の眠気の症状を示す睡眠障害、てんかん(意識障害や運動障害をもたらす発作が再発する恐れがあるケースに限定)など病歴がある場合は、意識を失うような発作の前兆があったり、医師から指示された薬を服用せずに運転し死傷事故を起こすと「準危険運転致死傷罪」の適用を受ける可能性があります。
 

このような交通事故に対して、企業は、運行共用者責任や使用者責任が課せられています。
 

就業規則などの見直しをすればよいというのはなく、自動車運転を認める際には必ず病歴のチェックをし、また運転に際しての確認同意書の手交を確実に行うなど、日々の労務管理上での適切な対応が求められます。
 

 

自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律 
http://law.e-gov.go.jp/announce/H25HO086.html

 

投稿日:2014/04/25
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