人事・労務の知恵袋

人事・労務 労務不能を証明してもらえないと傷病手当金は支給されない

メンタル不全により休職している社員に関する相談がありました。

休職中の社員が、通院している病院で傷病手当金の申請書に証明記入をしてもらったところ、加療は必要だが労務不能とはいえないと医師が証明をしたため、傷病手当金が支給されなかったというものです。

傷病手当金は、病気・ケガにより働く事ができず会社を休み給与が支給されない場合に給付されるものですので、働く事ができないと医師から証明を受ける事が必要です。

多くのケースで医師により労務不能と証明されますので、給付されないという事はありません。

相談があった会社では、以前より欠勤がちでもあったため、本人より診断書を取る事もなく休職を希望してきたので休ませていました。

休職期間中は無給だが傷病手当金を申請すれば何とかなると思い、本人に申請書を用意させ申請したところ否認されてしまったのです。

休職制度は法律で規定されているものではなく、会社が制度として定めた場合に有効となるものです。

私傷病での休職のうち、特にメンタル不全による休職が増えている中、どういった場合に休職を認めるのか、休職期間中の取り扱いはどうするか、復職との関連性などを、しっかりルール化しておく必要があります。

社員から希望されたから休職を認めるのではなく、健康を保ち、しっかり労務を提供してもらうために、本人の状況を見極めた上で、会社から休職を発令し一定期間の休みを認めるという形を取るべきと考えます。

傷病手当金について:http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat310/sb3040/r139
傷病手当金のよくある質問:http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g6/cat620/r307

 

上記内容に関連する「社員も安心、会社も納得の就業規則」ページもご覧ください。
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投稿日:2014/04/28
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