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人事・労務 夏期休暇は休日?休暇?

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6月~8月の3ヵ月間で夏期休暇3日を取得するようルール付けしているシステム開発会社からのご質問です。

ほとんどの社員が、この期間で夏期休暇を取れるのですが、客先都合で休暇を取れず出勤する事となった場合に、休日出勤扱いとしなければならないのでしょうか。
この会社の就業規則では「休日」として扱っています。

この場合、夏期休暇を「所定休日」の一部として規定されていますので、休日に出勤したものとして扱う事となります。

あらかじめ振替休日が設定できるようであれば、出勤となる夏期休暇と休日とを事前に振り替えておく事も可能でしょう。

業務都合の場合は、夏期休暇を取得する一定期間を超えても休暇が取れるようにしておくところも多くあります。この場合は、翌年まで持ち越すのは制限をした上での運用を検討すべきです。

もともと「休日」としてではなく「休暇」として扱っている場合には、この3日間は就労義務があるのを前提としながら、就労義務が免除されている日となりますので、休暇中に出勤したとしても休日出勤の扱いにはなりません。

会社が任意で定めている夏期休暇や年末年始休暇を「休日」としてカウントしているのかどうかが曖昧な場合が、よくあります。

休暇なのか休日なのかによって扱いが異なりますので、就業規則の規定がどうなっているか確認してみましょう。

休日をめぐってはどのような法規制がありますか。(労働問題Q&A 労働政策研究支援機構)
http://www.jil.go.jp/rodoqa/01_jikan/01-Q08.html

投稿日:2014/06/04
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