平成25年12月に施行規則が公布された男女雇用機会均等法の改正事項について、7月1日より改正施行がされています。
これまでは総合職の労働者を募集・採用する際に、合理的な理由がないにも関わらず転勤要件を設けることは、「間接差別」として禁止されてきました。
7月以降は、すべての労働者の募集・採用・昇進・職種の変更をする際に、合理的な理由がないにも関わらず転勤要件を設けることは「間接差別」として禁止されます。
間接差別とは、例えば、男性のみに昇格要件として転勤に必要性を求めたり、女性のみを限定社員として転勤しない事を要件とするなど、男性・女性いずれかに相当程度の不利益を与えるものとして制度を設けているようなものを指します。
今回の改正で間接差別として禁止される「合理的な理由の有無」として、以下のような事例が挙げられています。
1)労働者を募集する際、長期間にわたり転居を伴う転勤の実態がないにも関わらず、全国転勤ができることを要件としている。
2)部長への昇進要件として、広域にわたり展開する支店・支社などがないにも関わらず、全国転勤ができることを要件としている。
現実として実態がないような採用募集要件や昇進昇格要件を設けていないか、法改正に併せて、確認しておきましょう。
男女雇用機会均等法施行規則を改正する省令等を公布しました
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000033232.html
男女雇用機会均等法令の見直しについて
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11900000-Koyoukintoujidoukateikyoku/gaiyou_4.pdf