ゲリラ豪雨・超大型の台風被害と、今までは想像できなかったような風水害が発生します。
このような風水害が発生したときの帰宅指示は有給なのか無給なのか、または休業手当の補償が必要なのかという質問がありました。
原則として、自然災害は使用者の責に帰すべき事由にあたらないので、休業手当の支払い義務はありません。
これから台風が向かってくるというような状況下で、明確に帰宅を指示するのではなく、帰宅困難を避けるためや交通機関が乱れるのが予想されるため、無理して出社しなくてもよいという程度の指示を出した場合はどうなるのでしょう。
この場合「使用者の責に帰すべき事由にあたらない」という判断は、明確な基準があるわけではなく、過去の判例等より総合的に判断されるとなります。
台風等の自然災害により事業所が被災してしまい、全く業務が行えない状況であれば、休業手当の支払義務はありませんが、会社が安全を期して帰宅を指示し自宅待機を命じる場合は、休業手当の支払が必要になります。
この時「無理して出社しなくてもよい」という程度で、社員に判断を委ねる(就業することもできる)のであれば、支払義務はないとなるでしょう。
参考)東日本大震災に伴う労働基準法等に関するQ&A(第3版)
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000014uzs-img/2r9852000001amdb.pdf
上記内容に関連する「アドバイザリー業務」、「社員も安心、会社も納得の就業規則」ページもご覧ください。
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