10月から変更される厚生労働省関連の主な制度について。
1)厚生年金保険料率の引上げ
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厚生年金保険料率は9月分(10月分給与の源泉徴収)から0.354%引上げになります。(~8月分までは17.120%、9月分~17.474%を労使折半)
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=27438
給与処理の設定により、当月・翌月の扱いが異なる場合があります。自社の保険料率設定をご確認ください。
2)最低賃金の改定
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都道府県ごとの地域別最低賃金額が改定され、10月1日から順次適用されます。
今回は、すべての都道府県で時間額13円から21円の引上げとなります。(全国加重平均額780円)。
http://pc.saiteichingin.info/table/page_list_nationallist.php
東京都 888円(10月1日~)
神奈川県 887円(10月1日~)
埼玉県 802円(10月1日~)
千葉県 798円(10月1日~)
現在の時給単価や給与額の計算単価が、最低賃金を下回らないよう、ご注意ください。
3)教育訓練給付金「専門実践教育訓練給付金」の拡充
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助産師、看護師、准看護師、診療放射線技師など業務独占資格や、保健師、調理師、栄養士、介護福祉士など名称独占資格の取得を目的とする教育訓練を受講・受講修了しており、雇用保険の加入期間が10年以上(初めて教育訓練給付の支給を受ける場合は2年以上)ある場合に、受講経費の40~60%が支給されます。
さらに、上記「専門実践教育訓練給付金」の受給資格者のうち、一定の条件を満たした方が失業状態にある場合に、訓練受講をさらに支援するため「教育訓練支援給付金」が支給されます。
https://www.hellowork.go.jp/dbps_data/_material_/localhost/doc/kunren2.pdf