出勤時間を一定範囲内で自由にしたいとのご相談がありました。
出勤時間帯をフレキシブルタイムにし、出社時刻から所定労働時間
事前申請は必要とせず、一定の範囲内で、当日の出社時刻を社員が
コアタイムを設けてというものでもないので、フレックスタイム制
出勤時間帯を設けて1分単位で管理する方法も考えられますし、複
いずれも労働時間管理がポイントとなりますので、ダラダラ仕事に
「黙示の承認」に要注意というところです。
ご相談のような就業スタイルを検討され、自社に合った労働時間管
人事・労務の知恵袋
- 人事・労務 出勤時間を自由にしたい
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働くという形です。 自由に決定できる仕組みです。 とも異なる形での就業スタイルを検討されているようでした。 数の出社・退社時刻を設け、シフト勤務のような働き方でも構わな いでしょう。 ならないよう、残業や休日出勤等に対する扱いを徹底する必要があ ります。 理方法を作っていくのも良いですね。 投稿日:2014/11/12
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