4月に向けて採用に関する相談が増えており、中でも外国人を雇用する際の注意点についての相談が多くなってきました。
外国籍の方を採用する場合、まずは適法に入国し在留しているか、また従事する仕事に適したビザを取得しているかを、採用前に事前に確認する必要があります。
万が一適法に在留し就労できない状態の外国籍の方を雇用すると、雇用した会社も罰せられる事となりますのでご注意ください。
■入国要件の確認
パスポートの期限は切れていないか?
入国査証(ビザ)を受けているか?
■就労資格の確認
どの種類の在留資格を認められているか?
就労が認められない在留資格の場合は資格外活動許可を得ているか?
■在留期間の確認
在留資格ごとに定められている在留期間を超えていないか?
■現住所の確認
在留カードが発行されているか?
在留カードの住所は、現在住んでいる住所として登録されているか?
<健康保険・厚生年金保険の取扱いについて>
原則として日本人社員と同様の要件で加入義務があります。
所定労働日数・所定労働時間数がともに正社員のおおむね4分の3以上であれば、原則として加入しなくてはなりません。外国に住んでいる家族を扶養者として手続きすることもできます。
扶養の要件や手続き必要な書類は、協会けんぽと健康保険組合によって異なりますので確認ください。
なお、海外の事業所から派遣された外国人社員などで、給与の支払いが海外の法人から支払われている場合には、健康保険及び厚生年金保険の被保険者とはなりません。
<雇用保険の取扱いについて>
雇用保険についても日本人社員と同様の要件にて加入義務があります。
1週間の所定労働時間が20時間以上かつ31日以上の雇用見込みがあれば、原則として加入しなくてはなりません。
また、外国籍の方を雇用した会社は、「雇用時」および「退職時」に、その氏名と在留資格などについて、ハローワークへ届け出ることが義務づけられています。
雇用保険に加入する場合は、資格取得届の備考欄に国籍や在留資格等を記入して届出をしてください。
なお、雇用保険に加入しない場合でも、「外国人雇用状況届出書」に必要事項を記載して届出をする必要があります。