取引先の役員と接待ゴルフに行く社員から、休日出勤手当はもらえないか相談されました。
たしかに仕事にはつながっているものの、プレーフィーは全額自費。せめて休日出勤手当がもらえないかというのです。
会社が「接待ゴルフ」(=接待時間)を労働時間と認め、休日出勤に対する手当を支給することは可能です。
「接待時間(ゴルフ、宴会等)」は、通常の業務と同一に処理することは難しいため、就業規則等で休日出勤手当等が支給される範囲を明確に定めておくのもありかもしれません。
ちなみに、裁判例なども含め一般的には「接待時間(ゴルフ、宴会等)」は労働時間とは原則認めないと判断しています。
判断基準のひとつとして、宴会等の会場の準備またはゴルフコンペの運営を会社から指示されている場合は、労働時間として比較的認められやすく、宴会の席での飲酒、ゴルフコースを一緒にまわりプレーをすると労働時間とは認めないなどがあげられます。
「接待ゴルフ」などを企業間や団体の交流のツールとして利用している以上、参加する社員は業務の一環として臨んでいることも事実です。
状況に応じた手当の支給や、業務につながった事を評価し処遇に反映するなども一考でしょう。
参考)ゴルフ接待中の災害はどう扱われるのか
http://www.loi.gr.jp/knowledge/wplaw/wplaw06-04.html
上記内容に関連する「アドバイザリー」ページもご覧ください。
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