巷の展示会やセミナーをみてると「マイナンバー」の文字があふれています。よく耳にするようにもなってきました。
この「マイナンバー」ってどういうもので、どう扱わなければいけないものなんでしょう。
社員や企業にどういう影響があるものなんでしょう。
マイナンバーは、住民票がある人全員(生まれたての赤ちゃんから全て)に割り振られる12桁の個人識別番号をいいます。
法人にも個別の識別番号(13桁を予定)が割り振られます。
この識別番号が記載された「通知カード」が、10月から世帯全員分を世帯主のところに、簡易書留で郵送されるようです。
マイナンバーは特別な理由のない限り番号の変更はされず、一生使うものになりますので、通知カードは大切に保管しておかなければいけません。
「通知カード」は、本人が市町村に交付申請をすることで、顔写真が入った「個人番号カード」に切り替えることができます。
身分証明書としても利用でき、確定申告の際や納税時の電子証明書としても利用できます。
今回のマイナンバー制度に向けて、当面の間は、個人番号カードを無料で作成することができますので、写真付きの証明物として用意するのも一考でしょう。
申請は郵送で行うことができますが、受け取りは本人確認の関係で市町村に出向くことになります。
ちなみにマイナンバーは、外国籍であっても、住民票がある中長期在留者や特別永住者の外国人も対象になっています。
外国籍の従業員にも、通知カードを確実に受け取るよう説明しておきましょう。
実際の制度開始は来年1月1日からとなります。
まだ時間に余裕があると思いがちですが、制度の開始に向けて、企業側に求められている管理責任を十分に理解した上で、従業員の方への通知や、マイナンバーの運用管理方法を検討していかなければいけません。
次回は、制度開始までのスケジュールを考えながら、どのように進めていく必要があるかをお伝えしたいと思います。