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人事・労務 【マイナンバー第3回】通知カード、個人番号カード

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マイナンバー制度では、通知カードと個人番号カードというものがあります。
平成28年1月1日以後は、どちらかのカードを使うことになります。

通知カードは、平成27年10月に住民票のある全国民に、無料で交付されるカードで、マイナンバーが記載されています。
このカードだけでは本人であるとの証明ができず、別の本人確認書類と併せて確認する必要があります。

個人番号カードは、住民基本台帳が変化したものです。
通知カードとともに送付される申請書を郵送するなどして、平成28年1月以降、交付を受けることができます。

カードの申請は郵送でも可能ですが、受け取りは窓口に出向いて本人であるとの確認の元、発行されます。
個人番号カードの交付を受けるときは、通知カードを市区町村に返納しなければなりません。

通知カードは紙製で、氏名、住所、生年月日、性別(基本4情報)、マイナンバーは記載されますが、顔写真は記載されません。

個人番号カードは、住民基本台帳カードと同様、ICチップのついたカードを予定しており、表面に氏名、住所、生年月日、性別(基本4情報)と顔写真、裏面にマイナンバー(個人番号)が記載される予定です。

本人確認のための身分証明書として使用できるほか、図書館カードや印鑑登録証など自治体等が定めるサービスに利用でき、またe-Tax等の電子申請等が行える電子証明書も標準搭載されます。

個人番号カードは、レンタル店などでも身分証明書として広く利用できますが、カードの裏面に記載されているマイナンバーをレンタル店などに提供することはできず、レンタル店などがマイナンバーを書き写したり、コピーを取ったりすることは禁止されます。

通知カードも個人番号カードも、氏名や生年月日とともにマイナンバーも記載されていますので、取り扱いには十分に注意する必要があるものには変わりありません。

投稿日:2015/05/26
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