育児休業中の社員から年次有給休暇が付与されていないのはおかしいとの質問があったと、会社から相談がありました。
例えば4月に一斉付与する時点で、育児休業中の者や、前年度の全期間が育児休業であった者も年次有給休暇を付与する必要はあるのでしょうか。
この場合、一斉付与の時点や、前年度の全期間が育児休業であったとしても、年次有給休暇を付与する事になります。
年次有給休暇を付与する要件に出勤率が80%以上というのがありますが、この出勤率の算出では、実際に労働していない次のような不就労日であっても、出勤日に含めなければならないものがあります。
- 業務上の負傷・疾病等により療養のため休業した日
- 産前産後の女性が労基法の規定により休業した日
- 育児・介護休業法に基づき育児休業または介護休業した日
- 年次有給休暇を取得した日
(H6.1.4基発1、H11.3.31基発168)
会社としては年次有給休暇を付与する必要はありますが、年次有給休暇の取得を請求できるのは「労働義務のある日についてのみ」となりますので、実際には、産休や育児休業期間中に年次有給休暇を請求することはできません。
上記内容に関連する「社員も安心、会社も納得の就業規則」ページもご覧ください。
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