インフルエンザの流行が気になる季節となりました。
この時期になると多く質問が寄せられるものとして、インフルエンザで自宅待機をしたもらう際の給与支払いをどう扱うかがあります。
結論からいうと、季節性のインフルエンザに罹った社員に自宅待機を命じた場合は、給与の支払い、または休業手当(平均賃金の60%相当)の支払いが必要となります。
安全衛生法では、企業に対して伝染性の疾病等にかかった従業員に対する就業制限が定められており、これは疾病により、以下のように区分されています。
一類感染症(エボラ出血熱・痘そう・ラッサ熱など)
二類感染症(急性灰白髄炎・結核・鳥インフルエンザなど)
三類感染症(コレラ・腸管出血性大腸菌感染症・腸チフスなど)
四類感染症(E型肝炎・黄熱・狂犬病・炭疽・マラリアなど)
五類感染症(季節性インフルエンザ・麻しん・風疹・梅毒など)
その他感染症(新型インフルエンザ・再興型インフルエンザ)
このうち、自宅待機などの就業制限を行った際に、給与の支払いが不要とされるのは、一類~三類とその他感染症になります。
季節性インフルエンザにかかった社員に対する就業制限は、あくまでも「会社都合による」就業禁止命令とされるため、給与または休業手当の支払いが必要となるわけです。
季節性インフルエンザに感染した社員が出た場合、他の社員への感染を防ぐため、就業制限を指示するなどの措置を取るのも必要となります。
一方的に就業制限を指示したにも関わらず、休業手当等の支払いもされないなど不当な扱いとならないよう、年次有給休暇の取得を確認するなど、十分は配慮が求められます。