新年あけましておめでとうございます。
本年もどうぞよろしくお願いいたします。
2016年も労働法令各法の改正への対応が求められる年となりそうです。
現時点で対応が必要なものをまとめてみましょう。
◆ストレスチェック制度◆
マイナンバーに注目が集まった2015年。
昨年12月1日よりストレスチェック制度がスタートしています。
常時雇用者50名以上の企業に対して義務が課せられていますので、今年11月末までに少なくとも一度は実施が必要です。
実施にあたり、行政が提供しているサービス、メンタルヘルス対策企業が提供しているサービスなど様々ありますが、いずれもポイントは「医師などがストレスの程度を評価し、状況に応じて医師の面接指導が必要な場合は本人への通知をする。会社は本人の同意なしでは結果を保持できない。」です。
外部に委託するにしろ、社内で実施するにしろ、労働者のプライバシーに配慮した仕組みづくりを求められます。
◆マイナンバー制度◆
いよいよ2016年1月よりマイナンバー制度がスタートします。
まず、労働行政で必要となるのは「雇用保険に関する手続き」です。
年末ギリギリに新様式が公表されるなど、まだまだ実務上での対応としては混乱が生じそうです。
都度公表されているQAに注意しながら、諸手続きにモレがないよう対応したいものです。
◆労働基準法の改正(予定)◆
先の国会で審議が見送られた改正案ですが、今後の施行に向けて概略を抑えておきましょう。
1)年5日の年次有給休暇の取得義務
2)企画業務型裁量労働制の対象業務に「課題解決型提案営業」と「裁量的にPDCAを回す業務」の追加と、手続の簡素化
3)フレックスタイム制の「清算期間」の上限を1か月から3か月に延長
4)特定高度専門業務・成果型労働制(高度プロフェッショナル制度)の創設
5)中小企業での月60時間超の時間外労働に対する割増賃金支払い(H31年4月より)
◆障害者雇用促進法◆
こちらはH25年6月19日に改正し公布されている内、障害者に対する差別取扱いの禁止と、採用試験や就労環境への配慮の義務化が4月1日より施行されるものです。
今後の法改正動向を注視しながら、自社の労働環境整備を進めていきましょう。