平成28年1月以降、海外に在住している家族を税務上の扶養とするる場合には「親族関係書類」と「送金関係書類」の提出が必要になっています。
「親族関係書類」とは、扶養親族とする方の氏名・生年月日・住所または居所の記載があるもので、外国政府または外国の地方公共団体が発行した書類とされています。
・戸籍の附票の写し
・国又は地方公共団体が発行した書類
・パスポートの写し
これら書類は、パスポートのコピー以外は、原本の提出となります。
「送金関係書類」とは、日本国内にいる従業員が、国外に居住する親族の生活費や教育費に充てるための支払をしている事が分かる書類とされます。こちらはコピーでも構いません。
・金融機関からの送金証明
・クレジットカードで購入した記録
所得税上で認められる扶養親族の範囲は、6親等内の血族、配
偶者、3親等内の姻族までとなります。
今年1月支給の給与より適用されていますので、外国人労働者に国外の扶養親族がいる場合には、上記書類の提出がされているか確認ください。
参考)国外居住親族に係る扶養控除等Q&A(源泉所得税関係)
https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/pdf/kokugaifuyou_leaflet.pdf
https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/pdf/kokugaifuyou-QA.pdf