10月から社会保険の加入者が501人以上いる企業では、パートの社会保険の適用拡大が始まります。
この加入要件の拡大に伴い、社会保険加入者が500人以下の企業でも、パートの社会保険加入要件が変更されます。
これまでは「1日・1週の所定労働時間および1ヶ月の所定労働日数が、常時雇用者の【おおむね】4分の3以上」であったのが、「1週の所定労働時間および1ヶ月の所定労働日数が常用雇用者の4分の3以上」と、曖昧なところがなくなります。
また加入要件が拡大される事により、標準報酬月額の下限が88,000円に下がります。
パート・アルバイトを雇用している企業では、改めて対象者がいないか確認ください。
http://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2016/0516.files/20160516.pdf