「男女雇用機会均等法」では、これまでセクシュアル・ハラスメントのみ条文として定められていました。
1月1日から改正施行された同法では「マタハラ(マタニティ・ハラスメント)」に関する条文が定められています。
今回の改正では、以前から禁止されている事業主が行う妊娠・出産・育児休業・介護休業等を理由としての解雇や減給、契約を更新しない等の不利益取扱いに加え、妊娠・出産・育児休業・介護休業等に関するハラスメント対策を事業主が講ずることを義務化しています。
具体的には、以下の対策を講じなければいけません。
1) ハラスメントを許さないという事業主の方針の明確化と労働者への周知・啓発
2)ハラスメント相談窓口の設置
3)ハラスメントの相談があった後の迅速で適切な対応
4)自社にどのような制度があり、利用できるのかを周知
5)休業をとる労働者への啓発活動
長時間労働に対する考え方と同じく、マタハラが原因で社員を失うことのないよう、経営層は一層対策を練る必要があります。
今回の法改正を機会に、ハラスメントに関する規程や条文が整備されているか、また規程の整備だけではなく実際にハラスメントが起きない・起こさない職場になっているか、自社の就労環境を見直す必要があるでしょう。
参考)職場における妊娠・出産・育児休業・介護休業等に関するハラスメント対策やセクシュアルハラスメント対策は事業主の義務です!!
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11900000-Koyoukintoujidoukateikyoku/0000137179.pdf