人事・労務の知恵袋

人事・労務 1月から変わること②

【執筆者】社会保険労務士法人スマイング コンサルティンググループ マネージャー 薄田 順矢

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今月から「育児・介護休業法」も改正がされています。

まず「有期契約労働者」に対する扱いが改正されています。
これまでは育児休業を取得するには、育児休業を申し出する時点で以下の要件を満たしていないと休業が認められませんでした。

① 過去1年以上継続して雇用されている
② 子が1歳になった後も雇用継続の見込みがある
③ 子が2歳になるまでの間に雇用契約が更新される

1月からは、①は同じままで、②はなくなり、③が子が1歳6か月になるまでの間に雇用契約が更新される場合は、育児休業が取得できるようになります。

また「子の看護休暇」については、これまで1日単位での取得だったものが、半日単位での取得ができるようになります。

「介護」に関しては、介護休業の分割取得が可能となります。
介護を必要とする家族(対象家族)1人あたり通算93日まで原則1回に限り取得可能であったものが、対象家族1人あたり通算93日まで、3回を上限として介護休業を分割して取得できます。

介護休暇も、子の看護休暇と同じく、半日単位での取得ができます。

さらに介護のための所定労働時間の短縮措置については、これまで介護休業と通算して93日の範囲内で取得できたものが、介護休業とは別に、短縮措置の利用開始から3年間で2回以上の利用が可能と変更されました。

「介護離職」は、これから企業にとって重要な課題となる事は必至です。

今回の改正を機に、自社の育児・介護制度を検討ください。

参考)改正育児・介護休業法のポイント
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet/dl/32_03.pdf

投稿日:2017/01/06
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