3月11日から、雇用調整助成金と中小企業緊急雇用安定助成金の支給要件がさらに緩和され、生産量要件について震災前との比較も可能になりました。
1)対象となるもの
対象期間の初日が「平成24年3月11日から平成25年3月10日までの間」にあるもの
対象期間=助成金を受けるため、事業主が初回の計画届を提出した際に自ら指定する期間(1年間)。
生産量要件は対象期間ごとに確認する。
2)緩和された内容
現行の生産量要件である「売上高または生産量の最近3か月間の平均が、直前3か月または前年同期に比べ、原則5%以上減少していること」を、「前々年同期に比べ10%以上減少」の場合でも受給できるようなる
上記の支給要件緩和により、東日本大震災の影響を受けた場合の特例のうち、生産量などの確認期間を「最近3か月」から「最近1か月」とする特例措置は、平成24年3月10日をもって終了しましたが、円高の影響を受けている事業主は、生産量などの確認期間を「最近3か月」から「最近1か月」とする特例を引き続き利用することができます。
4月以降の厚生労働省予算では、雇用調整助成金関連については2,100億円と減額されるようですが、まだまだ雇用安定・促進とはなっていない現状を支えるものとして有効な助成金といえます。
厚生労働省リーフレット
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000024r2t-att/2r98520000024r4j.pdf
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人事・労務の知恵袋
- 助成金 雇用調整助成金の支給要件がさらに緩和
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投稿日:2012/03/12
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