人事・労務の知恵袋

人事・労務 雇用契約と雇用契約書(雇用契約とは?)

毎年この時期になると、「雇用契約書」「雇入通知書」など名称はともかくとして、雇用契約に関するご相談が増えてきます。

この雇用契約とはどんなものなのか?
契約にはどんな種類があるものなのか?
また雇用契約書や雇入通知書はどんな内容になっていなければいけないのか?
などをひも解いていきたいと思います。



雇用契約とは?

民法では「雇用は被用者が使用者に対して労働に従事することを約し、使用者が被用者の労働に対して報酬を与えることを約することを内容とするもので、その法的性質は諾成・有償・双務契約である」とされます。(民法第623条)

つまり働く側が「きちんと働くことを約束し」これに対して使用する側が「働いた事に対する対価として報酬を与える」事を約束するものとなります。

この働くことに対する様々なルールや制限、働いた事に対する対価=給与を支払う際の計算の仕方・支払方法などをお互いに約束するものが雇用契約になるわけです。

では労働契約と雇用契約はどう異なるでしょう?


労働契約と雇用契約との違いについては様々な学説が唱えられていますが、一般的には雇用契約も労働契約のどちらも、労働者が労務を提供し、これに使用者が賃金を支払うという諾成・有償・双務契約であるという点で異なるものではないが、労働契約では特に使用者と労働者との間での従属的な性格の強い契約の形態であると考えられているようです。

平成20年3月より施行されている【労働契約法】は、この労働契約に関する基本的なルールを定め、労使間での紛争を予防し解決を図る目的をもつ民事的なルールをまとめた法律となります。

この法律では、各労働法との関係性からみた労働者や使用者の定義、労働契約の締結の仕方、労働契約の継続・終了に関するもの、期間雇用の場合の取り扱いなど、契約に関する取り扱いが定められています。

「きちんと働くこと=労務を提供する」事を約束する意味では、雇用契約以外に「委託契約」「委任契約」「請負契約」などもあり、どのような契約となるのかは十分に考慮する必要があるといえます。

次回は、契約の種類について考えて。


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投稿日:2012/03/13
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