高度な技術やノウハウを持っている外国人労働者に対し、ポイント制による評価を実施し、一定ポイント以上の評価を得た場合には、複合的な在留許可を与えたり、在留期間を5年にするなどの優遇措置が、5月7日よりスタートします。
申請人本人の希望により、高度人材外国人の活動内容を以下のの3つに分類し、それぞれの活動の特性に応じて「学歴」「職歴」「年収」「研究実績」などの項目ごとにポイントを設定し評価を実施するもの。
①学術研究活動
②高度専門・技術活動
③経営・管理活動
ポイント評価の結果70点以上獲得した場合に「高度人材外国人」とし、以下の出入国管理上の優遇措置が付与されます。
①複合的な在留活動の許容
②「5年」の在留期間の付与(改正入管法の施行日H24年7月9日以降が対象)
③在留歴に係る永住許可要件の緩和(概ね5年で永住許可の対象とする)
④入国・在留手続の優先処理
⑤高度人材の配偶者の就労
⑥一定の条件の下での高度人材の親の帯同の許容
⑦一定の条件の下での高度人材に雇用される家事使用人の許容
外国人労働者を採用している企業では該当する外国人も多くいると思われ、本制度を利用し在留要件を緩和できるよう、企業側も申請内容を理解・把握する必要があるでしょう。
また本人へのサポートなども積極的に行うようにし、これに限らず諸手続きで申請モレがないように企業側のフォローが求められています。
高度人材に対するポイント制による優遇制度の導入について(法務省入国管理局)
http://www.immi-moj.go.jp/info/pdf/120416_01.pdf
ポイント計算表
http://www.immi-moj.go.jp/info/pdf/120416_02.pdf
高度人材ポイント制Q&A
http://www.immi-moj.go.jp/info/pdf/120423_02.pdf
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外国人労働者、ポイント評価による優遇措置がスタート
投稿日:2012/05/07
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