人事・労務の知恵袋

人事・労務 年末年始休暇についての調査

【執筆者】社会保険労務士法人スマイング コンサルティンググループ マネージャー 薄田 順矢

サイボウズチームワーク総研の調査により、年末年始も働く必要がある人の割合や、各企業の休暇日数が明らかになりました。

デパートや百貨店、飲食店など小売業では、大みそか~三が日営業については、多くの人が「時短営業でもいい」と考えていおり、特にデパートについては「完全休業でも良い」と回答した人が約55%と最も多く、反ホテル、交通機関(短距離、長距離ともに)については「いつも通りが良い」と回答した人が3割を超え、同回答が3割を超えたのは、この3業種 のみで、他の業種はほとんど1割台となります。

年末年始休暇の日数に関する調査では、最も多い日数は「9日間」で約24%となり、順位「7日間」(約12%)、「6日間」(約10%)、「0日」という人も4.1%存在しています。

従業員数別に見ると、「9日間」が最も多い企業は「1001人以上」で、1001人以上規模の企業に所属する人のうち約29%が回答しており、「5日以下」の回答が最も多かったのは「100人以下」規模企業に所属する人で、約37%ということが明らかになりました。

企業によっては、就業規則で年末年始を休日にも休暇にもしていない企業もあれば、休日にしている企業、休暇にしている企業もあります。

エン・ジャパン社の調査によれば、2019年4月からの年次有給休暇の5日間取得の義務化の対応として8割の企業が「計画的付与」と回答しています。

今まで年末年始は、休日でも休暇でもなく年次有給休暇の奨励日にしていた企業が、年次有給休暇の計画的付与日にする企業や、年末年始休暇に日数を追加する形で年次有給休暇を計画的付与する企業もあります。
逆に、夏季休暇を計画的付与で数日間の時季指定をしていたにもかかわらず、指定した日に年次有給休暇を取得しない社員が多数だったケースも出てきております。

年末年始休暇の扱いや計画的付与の運用面について改めて確認されてはいかがでしょうか。

社員も安心、会社も納得の就業規則
https://www.nari-sr.net/business/rulebook

投稿日:2019/12/09
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