厚生労働者は、今般の新型コロナウイルス感染症に係る小学校等の臨時休業等により影響を受ける労働者を支援するため、労働者を有給で休ませる企業に対し助成する仕組みを設ける予定です。
〇概要
新型コロナウイルスの感染拡大防止策として、小学校等が臨時休業した場合等に、その小学校等に通う子の保護者である労働者の休職に伴う所得の減少に対応するため、正規・非正規を問わず、労働基準法上の年次有給休暇とは別途、有給の休暇を取得させた企業に対する助成金を創設。
〇事業主
①又は②の子の世話を行うことが必要となった労働者に対し、労働基準法上の年次有給休暇とは別途、有給(賃金全額支給(※))の休暇を取得させた事業主。※年次有給休暇の場合と同様
①新型コロナウイルス感染拡大防止策として、臨時休業した小学校等(※)に通う子
※小学校等:小学校、義務教育学校(小学校課程のみ)、特別支援学校(高校まで)、放課後児童クラブ、幼稚園、保育所、認定こども園等
②風邪症状など新型コロナウイルスに感染したおそれのある、小学校等に通う子
〇支給額:休暇中に支払った賃金相当額×10/10
※支給額は8,330円を日額上限とする。
※大企業、中小企業ともに同様。
〇適用日:令和2年2月27日~3月31日の間に取得した休暇
コロナウィルスの対応として、時差出勤や在宅勤務の導入が進んでいますが、在宅勤務が難しい業務などについては、会社を休まざるを得ない社員も発生しております。
この助成金の詳細は、後日リリースされますのが、全額支給対象となっておりますので
制度の活用が進むのではないでしょうか。
人材育成から定着率向上につながる人事評価制度
https://www.nari-sr.net/media/seminar/201702-03