人事・労務の知恵袋

就業規則 試用期間

第●条(試用期間)
1.新たに採用した者については、原則として入社日より3か月間を試用期間とする。ただし、特殊の技能または経験を有する者には、試用期間を設けずまたは短縮することがある。
2.前項の試用期間は、各人との雇用契約書により期間を伸長する場合がある。
3.試用期間中または試用期間満了の際、健康状態、勤務状態、業務成績等を判断し、引き続き社員として勤務させることが不適当であると判断し、本採用は行なわない。
4.所定の試用期間では、正社員としての採用諾否の判断ができない社員、または業務に習熟していない社員については、社員本人と協議の上、試用期間を延長することがある。その場合には、延長する期間を明示する。
5.本採用となった場合にのみ、試用期間は勤続年数に通算する。

【今日のポイント】
1.試用期間中の解雇は通常の解雇より裁量範囲が広い
2.期間中の教育・指導が大事。定期的な面談でしっかり指導を。


120512-2試用期間は、文字通り、入社後の一定期間を「試用」期間とし、この間に採用した社員の人物や能力を確認・評価し、その後正社員とするかどうかを判断する期間になります。

この期間を「解雇権留保付労働契約」とされます。

「解雇権留保付労働契約」とは、試用期間中に問題がなければ、本採用となった日からの雇用を約束するというものです。

試用期間中に本採用とするには難しいと判断された場合の労働契約解除=解雇は、通常の解雇より会社側に自由性がある程度認められるものとなります。

そうはいっても、やみくもに辞めされる事ができるというものではなく、解雇する理由に無理がないか一方的なものになっていないかなどの判断がされる事となります。

試用期間中は、定期的に面談を実施し、業務上の課題や勤務態度などに問題があったら適切に指導をし経過を確認する事を繰り返していく必要があります。

また、どうしても試用期間満了で解雇せざるを得ないという場合には、期間満了日にいきなり「今日で終わりです」とするのではなく、少なくとも30日以上前には本人と話し合い、伝えるべきといえます。

試用期間の長さについてよく質問がありますが、一般的には~6か月程度が妥当とされます。(判例では最長1年とされているようです)

試用期間中の勤務態度として不適当とされる事項については、条文内に具体的に定めておく場合と、包括的な表現に留めておくケースとに分かれます。

それぞれに一長一短があり、具体的に定めると定めた内容以外が無効となる場合もあり、包括的な表現に留めると解雇事由そのものが無効になる場合があります。

自社の方針や考え方で、どのような定め方がいいのか検討が必要となります。

参考)試用期間の法的な意味
http://www.jil.go.jp/rodoqa/07_jinji/07-Q07.html


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投稿日:2012/05/12
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