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人事・労務 改正同一賃金指針 記載拡充し令和8年10月施行

【執筆者】社会保険労務士法人スマイング コンサルティンググループ マネージャー 薄田 順矢

厚生労働省は、同一労働同一賃金ガイドラインや関係省令を改正し、令和8年10月に施行する方針です。今年1月20日に開いた労働政策審議会の分科会で明らかにしています。

 

労政審同一労働同一賃金部会は昨年末、「雇用形態または就業形態にかかわらない公正な待遇の確保に向けた取組みの強化について」と題する報告をまとめ、報告では、非正規労働者の待遇改善が着実に進んできた一方、依然として正社員との賃金格差が残っているとして、同ガイドラインを含め、告示や省令の見直しを求めていました。

厚労省は1月20日に開いた労政審雇用環境・均等分科会において、省内での改正作業を経て今年10月から施行する考えを明らかにしています。

 

同ガイドラインについては、これまで記載がなかった退職手当、家族手当、住宅手当などを対象に、原則的な考え方や「問題となる例」などの記載を追加する方針になります

 

「家族手当」

相応に継続的な勤務が見込まれる短時間・有期雇用労働者には、通常の労働者と同一の家族手当を支給しなければならない旨を明記

「転居を伴う配置変更の有無に応じて支給する住宅手当」

通常の労働者と同一の転居を伴う配置変更がある短時間・有期雇用労働者には、通常の労働者と同じ手当を支給することとする

「賞与」

待遇の性質・目的として、労務の対価の後払いや、功労報償などさまざまな目的が含まれ得ることを明らかにする

 

省令では、待遇に関する労働者への説明義務の運用改善を図り、雇入れ時の労働条件明示事項に、「正社員との待遇の相違などに関する説明を求めることができる」旨を盛り込む予定です。

 

同一労働同一賃金に未対応の企業は、対応するように検討を進めてはいかがでしょうか。

現在支給している手当を基本給に上乗せすることで、手当を廃止した企業などもありました。手当の支給目的や対象者、金額などにより、検討に時間が要することも想定されます。

 

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投稿日:2026/02/02
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