人事・労務の知恵袋

就業規則 [054]事業場外労働みなし(4)会社に戻ったとき

『伸びてる企業・元気な企業の就業規則』完全マニュアルと連携しました

【今回のポイント】
1.実際に働いた時間がみなした時間より短かったとしても「みなした時間」が適用される
2.みなし時間を、所定労働時間とするのがいいのかどうかは検討が必要


120629-1事業場外での勤務を終え一旦会社に戻り、さらに仕事をした場合は、会社に戻って仕事を始めたところから労働時間の把握ができますので、事業場外労働みなしの時間としてはカウントできません。

この場合、事業場外で労働したとみなす時間 + 会社内で労働時間が把握できる時間を足した時間が、1日の実働時間と取り扱われます。

この「事業場外で労働したとみなす時間 + 会社内で労働時間が把握できる時間」が法定労働時間を超えていると、36協定の対象になりますし、割増賃金の支払いも必要となります。

「労働時間の全部または一部を事業外で労働をし、労働時間の算定が難しい場合には所定労働時間働いたとみなす」と就業規則に定めてあり、事業場外労働みなしが適用されるときは、事業場外での労働時間が2~3時間と短時間であったとしても所定労働時間働いた事になるわけですから、会社に戻ってからの労働時間によっては割増賃金の支払い対象となります。

外勤の営業職など、会社に戻ってからの業務に対する労働時間が一定程度と見込めるような場合 は、事業場外労働とみなす時間を所定労働時間としていいのか、あるいは通常必要とされる時間として一定時間に留めておくのが現実的なのかどうかを考える必要があるでしょう。



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投稿日:2012/06/29
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