【今回のポイント】
1.天候不順で屋外作業が休みになるのは不可抗力によるもの。
2.天候不順による自宅待機となる場合は、会社の責任ではないので休業手当の支払いは発生しない。
建設現場のような屋外作業の場合、日々の天候に工事進行が左右されます。
今回の震災のような自然災害による休業は、事業主にとっても不可抗力であり、会社の責任を問うものではありませんので、労働基準法で定める休業手当の支払いは必要ありません。
労働基準法第26条では「使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない。」と定めています。
ここでいう休業手当は、事業主(会社)の都合により休ませた場合に、最低限、社員の生活を保障する意味で定められたものであり、「使用者が不可抗力を主張できないすべての場合」をいうとされています。
日々の天候は、会社側がいくら晴天を望んでもその通りになるものではなく、会社の都合で調整できるものでもありませんので、自宅待機の場合であっても、基本的には休業手当の支払いは発生しないものとなります。
ちなみに天候不順で屋外作業が中止となった日を、法律でいうところの「休日」とする事はできません。
この場合、原則的な休日を定めておき、天候不順で現場が休みとなった日を休日とし、元々の休日を振り替えて労働日とするよう就業規則等に定めておくことで、雨天日の日などを休日扱いとすることができます。
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人事・労務の知恵袋
- ワンポイントQ&A 屋外作業で天候が悪く自宅待機を命じたとき
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投稿日:2012/06/28
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