人事・労務の知恵袋

就業規則 [055]専門業務型裁量労働制(1)要件

第●条(裁量労働制)
 労働基準法第38条の3および4に定める裁量労働に従事する者の労働時間については、その対象者およびその労働時間の算定に関する労使協定を締結したときは、第●条の労働時間の規定に関わらず、当該労使協定に定めるところによる。

【今回のポイント】
1.専門業務型裁量労働制は、実際に労働した時間に関係なく労使協定で定めた時間働いたとみなす制度
2.一定の業務でのみ利用できる


120702-1専門業務型裁量労働制とは、法律で定めた一定の業務を行う労働者に対して、実際に労働した時間に関係なく、労使協定で定めた時間働いたとみなす制度です。

労使協定で定めてあるからといって、全てがみなし労働時間になるわけではなく、休憩時間・休日・時間外労働・深夜労働に関する法律の適用があります。

裁量労働制であっても休憩時間を取らなければいけません。

みなし労働時間が法定労働時間を超える場合には、法律で定めた割増賃金を支払わなければいけません。

休日に労働する場合や深夜労働にも割増賃金は支払わなければならず、働き方によっては36(サブロク)協定の締結と届出が必要となります。

現実には36協定を締結した上で、専門業務型裁量労働制が適用となる業務について、別途労使協定を締結し届け出を行う事となります。

専門業務型裁量労働制に関する労使協定では、対象となる業務、みなし労働時間、健康管理、苦情処理に関する措置、有効期間などを定めていきます。



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投稿日:2012/07/03
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