人事・労務の知恵袋

ワンポイントQ&A 副業したいと申し出があったとき

【今回のポイント】
1.副業を認めるかどうかは会社の規定による
2.認める場合であっても、本来の業務に支障が生じないよう注意が必要



社員から個人事業主として副業を行いたいと申し出があった場合、二重就業を認めるかどうかは、会社が就業規則の規定に基づいて決定すべきこととなります。

労働者の兼業や二重就職について、法律上、これを禁止する規定はありません。

労働契約上、労働者は、1日のうち一定の限られた時間、労務を提供することが求められますが、就業時間外は、本来、どのように使おうと、労働者の自由だからです。

とはいえ、兼業や二重就業は業務に支障が生じるため、多くの会社で使用者の許可を必要とするなど何らかの形で制限されているのが実態です。

もし、兼業や二重就業を会社が認めるとした場合の留意点については、以下のとおりとなります。

・兼業が就業時間の重ならないようにする
・本業の労務提供に支障をきたさないようにする
・競業会社への就任や秘密漏洩をしないこと
・会社の社会的信用や名誉を毀損しないこと
・疲労やストレスなどをためないこと …等

兼業や二重就業について会社の承認を与えるかどうかは、各個別の事案ごとに、労務提供義務が履行不能ないし不完全になるおそれの有無やその程度、事業または業務の内容や性格など諸般の事情を総合して判断するべきといえます。


残業対策、就業規則や賃金制度を見直したい
社員とのトラブル、入社退職時の手続きについて
★お問い合せ・ご相談はこちら
https://www.nari-sr.net/contact/
24時間受付
info@sming.jp(24時間受付)
電話 03-6300-0485(平日10:00~18:00)


★オフィシャルページもご覧ください
https://www.nari-sr.net/


【人事・労務の玉手箱fbページ】で最新情報をチェック!
https://www.facebook.com/jinjiroumutamatebako

投稿日:2012/07/05
IT業界の人事・労務、就業規則 社会保険労務士法人スマイング
〒151-0072 東京都渋谷区幡ケ谷2-14-9 ヤナギヤビル4F
新宿駅から京王新線で3分「幡ヶ谷駅」下車 北口より徒歩1分
※当サイトの文章、イラスト、写真、図や表などの無断転載を禁止します。

人事・労務の知恵袋一覧

PAGETOP