厚生労働省は8月1日以降の雇用保険の「基本手当日額」を発表しました。
雇用保険の基本手当日額は、失業給付や育児休業給付などの基本となるもので、離職前の賃金を基に算出した1日当たりの支給額をいい、給付日数は離職理由や年齢などに応じて決められています。
今回の変更は、平成23年度の平均給与額(「毎月勤労統計調査」による毎月決まって支給する給与の平均額)が平成22年度と比べて約0.2%低下したことに伴うもので、主な変更内容は以下の通りとなります。
◆基本手当日額の最低額
1864円→1856円(マイナス8円)
◆基本手当日額の最高額
1)60歳以上65歳未満:6,777円→6,759円(マイナス18円)
2)45歳以上60歳未満:7,890円→7,870円(マイナス20円)
3)30歳以上45歳未満:7,170円→7,155円(マイナス15円)
4)30歳未満 :6,455円→6,440円(マイナス15円)
◆失業期間中に自己の労働による収入を得た場合の基本手当の減額に係る控除額
1,299円→1,296円
◆高年齢雇用継続給付の支給限度額
(平成24年8月以後の支給対象期間から変更)
344,209円→343,396円
◆育児休業給付の支給限度額
(育児休業の初日が平成24年8月1日以後である支給対象期間から変更)
215,100円→214,650円
◆介護休業給付の支給限度額
(介護休業の初日が平成24年8月1日以後である支給対象期間から変更)
172,080円→171,720円
手続きによって対象となる時期が異なりますので、ご注意ください。
(リーフレット)雇用保険の基本手当(失業給付)
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken/pdf/kihonteate-02.pdf
(リーフレット)高年齢雇用継続給付・育児休業給付・介護休業給付
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken/pdf/kihonteate-03.pdf
変更内容説明資料
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000002encm-att/2r9852000002envx.pdf
労働時間の管理・残業代を減らしたい
就業規則や賃金制度を見直したい
社会保険料の見直しを考えてみたい
社員とのトラブル、入社退職時の手続きについて
★お問い合せ・ご相談はこちら
https://www.nari-sr.net/contact/(24時間受付)
info@sming.jp(24時間受付)
電話 03-6300-0485(平日10:00~18:00)
★オフィシャルページもご覧ください
https://www.nari-sr.net/
【人事・労務の玉手箱fbページ】で最新情報をチェック!
https://www.facebook.com/jinjiroumutamatebako
人事・労務の知恵袋
- 法改正 平成24年8月1日以降の雇用保険の基本手当日額
-
投稿日:2012/07/11
IT業界の人事・労務、就業規則 社会保険労務士法人スマイング
〒151-0072 東京都渋谷区幡ケ谷2-14-9 ヤナギヤビル4F
新宿駅から京王新線で3分「幡ヶ谷駅」下車 北口より徒歩1分
※当サイトの文章、イラスト、写真、図や表などの無断転載を禁止します。