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就業規則 [057]専門業務型裁量労働制(3)労使協定で定めること

【今回のポイント】
1.
専門業務型裁量労働制を導入するには、一定の事項を定めた労使協定を締結し管轄労働基準監督署へ届出る必要がある
2.1日のみなし労働時間が法定労働時間を超えているときや深夜勤務・休日労働が発生したら割増賃金が必要

専門業務型裁量労働制を導入するには、一定の事項を定めた労使協定を締結し管轄労働基準監督署へ届出る必要があります。

【労使協定で定める事項】
1)対象となる業務
具体的には所属部門や一定の職種の中から、会社が指示する者となります。

2)労働時間としてみなす時間
対象業務を行うのに必要とされる時間を定めます。
これは1日あたりの労働時間を協定するとされ、1週間のみなし労働時間は認めないとされています。
必要とされる時間が9時間など法定労働時間を超える場合には、法定労働時間を超える分 の割増賃金を考慮した賃金を支払わなければいけません。

3)対象となる業務を行うための手段や方法、時間配分等に関し労働者に具体的な指示をしないこと

4)対象労働者の労働時間の状況に応じて実施する健康・福祉を確保するための措置の具体的内容
具体的には、労働時間の把握と一定期間ごとの健康状態チェック、健康状態によっては特別健診を実施したりします。

5)対象労働者からの苦情処理のため実施する措置の具体的内容
健康状態に限らず、様々な問題や課題を相談できるところ(総務部門や外部専門窓口など)を設置するようにします。

6)協定の有効期間

3年以内とすることが望ましいとされています。

上記以外に、労働時間については深夜労働や休日労働をどう扱うかがポイントになります。

裁量労働によるみなし労働時間とはいえ、深夜労働や法定休日労働が発生したときは、一定の割増賃金を支払わなければいけません。

多くの場合、深夜労働・休日労働は裁量労働に含めず、別途、所属長の許可や承認を得る形として分けて管理をしています。



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投稿日:2012/07/12
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