※『伸びてる企業・元気な企業の就業規則』完全マニュアルより
【今回のポイント】
1.年次有給休暇を付与する際には8割以上の出勤が前提
2.出勤率に含めなければいけない日と含まなくてもよい日が決められている
年次有給休暇(以下、年休)を付与する際には、全労働日の8割以上出勤する事を要件としています。
企業によっては出勤率を厳密にみずに年休を付与しているケースもあります。
法律でいうところの「全労働日」というのは労働義務のない日は含まないとされていますが、行政通達等により、以下の日についても全労働日に含まないとされています。(S33.2.13基発90号、S63.3.14基発150号)
・使用者の責任ではない理由による休業日
・生理休暇を取得した日
(行政通達では全労働日含むとされています(S23.7.31基収2675号)が、学説では反対意見あり)
・慶弔休暇を取得した日
(就業義務を免除する日との趣旨で定めている場合)
・労働組合のストライキにより労務の提供が全くされなかった日
・休職期間中
・休日出勤した日
これとは逆に、以下の日については出勤したとみなし、全労働日にふくむものとされています。(法39条7項、S22.9.13発基17号)
・業務上の理由による傷病で休業している期間
・産前産後の休業期間
・育児介護休業法による休業期間
・年次有給休暇を取った日
なお年休を付与する前1年間の出勤率が8割未満では、その後1年間の年休は付与されませんが、勤続年数には出勤率が8割未満の期間も含まれます。(H6.1.4基発1号)
また出勤率が8割未満で付与されなかった年の翌年に付与する年休は、本来付与されるべき勤続年数に応じて付与され、出勤率不足で付与されなかった日数とする事はできません。
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年次有給休暇(3)出勤率
投稿日:2012/07/27
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