【今回のポイント】
1.定年者より再雇用の希望が出ていても必ず受け入れなけばならないわけではない。
2.65歳未満の定年年齢を定めている場合は、一定の措置が必要
まもなく定年迎える60歳の社員から再雇用の希望がでている場合、断ることはできるのでしょうか。
この場合、会社が定める継続雇用や再雇用の基準を満たしていない場合は、断る事も可能です。
高年齢者雇用安定法により、原則として65歳までの雇用を確保するための措置を講じる事が事業主の義務とされ、65歳未満の定年を定めている場合には、次のいずれかの措置を講じなければならないとされています。
1)定年の引き上げ
2)継続雇用制度の導入
3)定年制の廃止
このうち継続雇用制度は、定年後の雇用を希望した際に、定年後も引き続いて雇用する制度で、「再雇用制度」と「勤務延長制度」の2つの制度があります。
継続雇用制度では、原則として、希望者全員を対象とする制度の導入が求められますが、各社の実情に応じて労使間で柔軟な対応が取れるよう、労使協定により継続雇用に関する基準を具体的に定める事となります。
この場合、継続雇用となる基準は任意に設定できますが、抽象的なものではなく具体的な基準となるようにとされています。
会社が継続雇用制度を導入している場合に、会社が提示した継続雇用の条件で労働者の合意が得られず、結果的に労働者が継続雇用を拒否したとしても、提示した条件が合理的なものであれば法律に違反となるものではありません。
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定年後の再雇用を希望されたら断れるか
投稿日:2012/07/30
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